高齢化が進む中、介護や老後の暮らしに不安を感じる方が増えています。特に認知症などで判断力が低下した場合、財産管理や生活面でサポートが必要になることも多いです。そんなとき頼りになるのが成年後見人制度ですが、「後見人が勝手に選ばれてしまうのではないか」「自分や家族の意思が反映されないのでは」と悩む方も少なくありません。
制度の仕組みや選任の流れ、トラブルの事例を理解しておくことで、将来の不安を軽減し、より安心して老後を迎えるための備えができます。
成年後見人が勝手に選ばれるケースとその実態

高齢になり判断力が衰えると、成年後見人が自分や家族の意思と違う形で選ばれる場合もあります。実際、どのようなしくみで決まるのか知っておきたい方も多いでしょう。
成年後見制度と市町村長による申立ての仕組み
成年後見制度は、認知症や知的障害などで自分のことを適切に判断できなくなった方を法律的に支援する仕組みです。本人や家族が裁判所に申し立てる場合が多いですが、支援者がいない場合には市町村長が申し立てを行うこともあります。
市町村長による申し立ては、本人の財産や権利を守るために行われるものです。しかし、市町村長が関与するケースでは、本人や家族の意向が十分に反映されないこともあります。そのため、制度の仕組みと実際の運用を知っておくことが大切です。
本人や家族の同意なしで後見人が決まることはあるのか
成年後見制度では、原則として本人や家族の申立てが優先されますが、やむを得ない場合は家族の同意がなくても手続きが進むことがあります。たとえば、本人の判断力が低下し、身近に頼れる家族がいない場合は、市町村長が代理で申し立てを行い、裁判所が後見人を選任します。
この場合でも、裁判所はできる限り本人や家族の意向を確認しますが、連絡が取れない、意見が分かれているなどの場合、最終的な判断は裁判所に委ねられます。結果として、本人や家族の同意がないまま、第三者が後見人になることがあります。
どんな場面で市町村長申立てが行われるのか
市町村長申立てが行われる主な場面は、次のようなケースです。
- 本人に身寄りがない
- 家族が遠方に住んでおり、支援が難しい
- 家族との関係が疎遠、または家族間で意見がまとまらない
- 本人の財産や権利が危険にさらされている
こうした場合、市町村の福祉担当者が状況を把握し、必要と判断すれば市町村長が申し立てを行います。家族がいても、支援できる状況でなければ市町村長申立てとなることがあります。
勝手に後見人が付けられる場合の流れと注意点
市町村長が申し立てを行うと、家庭裁判所は後見人候補者を選びます。候補は専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が多く、家族や本人が選べる余地が少なくなるのが特徴です。
注意すべきポイントは、後見人選任後の変更が難しいことや、報酬が発生し家計への負担が増えることです。また、本人や家族が希望しない人が後見人になるリスクもあります。早めから家族で話し合い、意向を文書などで残しておくことが対策となります。
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成年後見人制度の基本と選任プロセス

成年後見人制度の基本的な役割や選ばれるまでの流れを知っておくことは、ご自身やご家族の安心につながります。ここでは制度の概要や選任基準について解説します。
成年後見人制度の概要と役割
成年後見人制度は、判断力が十分でなくなった方を法律的に保護し、生活や財産管理の支援を行う制度です。主な役割は次のとおりです。
- 財産管理(預金の管理、不動産の売買契約など)
- 日常生活に関する契約(介護サービスの利用契約など)
- 本人の権利擁護(不当な契約や搾取から守る)
後見人は、本人の利益を最優先に考えながら、必要な手続きを代理して行います。後見制度は、本人の意思や生活を尊重しつつ支援することが大きな目的です。
法定後見と任意後見の違い
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
種類 | 始まるタイミング | 申立てをする人 |
---|---|---|
法定後見 | 判断力が低下した後 | 本人、家族、市町村長など |
任意後見 | 判断力が十分なうち | 本人(契約により指定) |
法定後見は、すでに判断力が失われてから利用が始まります。一方、任意後見は元気なうちに後見人を決めて契約し、将来的に必要になったときに発動する方式です。任意後見を活用すれば、自分の意向をより反映しやすくなります。
成年後見人の選任基準と裁判所の判断ポイント
成年後見人を選ぶ際、家庭裁判所は本人の利益を最優先に考えて選任します。選任基準として重視されるポイントは以下の通りです。
- 本人の希望や家族の意見
- 候補者の適格性(法律的・経済的トラブルがないか)
- 利害関係がないかどうか
- 必要に応じて専門職を選ぶかどうか
特に家族間で意見が分かれている場合や、本人の財産に関わる問題が懸念される場合、裁判所は中立的な第三者を選ぶことが多くなります。選任が難航する場合は、信頼できる専門職が後見人となるケースも増えています。
家族や本人が後見人を選べる場合と選べない場合
原則として、本人や家族が後見人として希望する人を候補に挙げることができます。たとえば、家族や親しい知人などを推薦することが一般的です。しかし、次のような場合には家族の希望が通らないこともあります。
- 候補者に借金などの経済的問題がある
- 本人の財産と候補者の利害が一致しない
- 家族間で意見の対立が激しい
こうした場合には、家庭裁判所が第三者や専門職を後見人に選任することになります。任意後見契約を利用すれば、元気なうちに自分で希望する後見人を選ぶことができるため、将来の不安を軽減できます。
成年後見人に関するトラブルや課題

成年後見制度は本人を守るための仕組みですが、実際にはさまざまなトラブルや課題も報告されています。具体的な事例や注意点を押さえておきましょう。
希望しない後見人が選ばれるケースの背景
希望しない後見人が選ばれる背景には、家族間の意見対立や本人に身寄りがない状況、裁判所の判断で中立性を重視した場合などが挙げられます。特に、家族で意見が一致しない場合や、候補者に適格性の問題がある場合には、全く知らない第三者が選ばれることもあります。
また、市町村長申立ての場合は、専門職が自動的に選ばれることが多く、本人や家族の希望が反映されにくい傾向があります。こうした背景を理解し、早めに家族で意見をまとめておくことが大切です。
後見人による財産の使い込みや不正事例
成年後見人によるトラブルの中でも、財産の不正な使い込みや管理不備が問題になることがあります。たとえば、後見人が本人の財産を私的に流用したり、必要な支出を怠って生活に支障が出るケースが報告されています。
こうした不正を防ぐため、家庭裁判所が定期的に報告を求めたり、財産状況のチェックを行っています。しかし、すべてを完全に防ぐことは難しいため、家族や関係者が後見人の活動を注視し、気になる点があれば速やかに相談することが重要です。
後見人が報酬だけ受け取り十分に職務を果たさない問題
後見人には一定の報酬が支払われますが、中には必要な支援や面談をほとんど行わず、報酬だけ受け取るようなケースも見受けられます。特に、複数の後見人業務を兼務している専門職の場合、個々の対応が手薄になることがあります。
後見人の職務怠慢は、ご本人の生活や権利に重大な影響を及ぼします。家族や周囲の人が定期的に状況を確認し、必要に応じて家庭裁判所に相談・報告することが対策となります。
選任後に後見人を解任したい場合の手続き
後見人が適切に職務を果たしていない、または不正が疑われる場合、家庭裁判所に後見人の解任を申し立てることができます。解任理由としては、「財産管理の不正」「本人に対する虐待・放置」「重大な職務怠慢」などが該当します。
手続きは、家族や関係者、本人自身が申し立てることが可能です。ただし、証拠や具体的な事実が必要となるため、まずは家庭裁判所や専門家に相談しながら進めることが大切です。急な解任には至らなくても、指導や監督が強化される場合もあります。
成年後見制度のメリットとデメリット

成年後見制度を利用することで得られるメリットと、注意すべきデメリットや費用面について整理しましょう。あわせて、他の選択肢との比較もご紹介します。
成年後見制度を利用するメリット
成年後見制度を利用するメリットは主に次の3点です。
- 本人の財産や権利が守られる
- 不当な契約や詐欺被害の防止
- 家族の精神的・時間的負担の軽減
制度の導入により、本人が自分で判断できなくなっても、裁判所の監督下で後見人が適切に財産や生活を管理します。トラブルを未然に防げる点は大きな安心材料です。
成年後見制度に関する主なデメリット
一方で、成年後見制度には次のようなデメリットもあります。
- 家族の希望と違う後見人が選ばれる場合がある
- 報酬や手数料が継続的に発生する
- 一度始めると簡単にやめられない
制度の特性上、本人の自由な契約や資産運用が制限されることも多くなります。特に、長期間にわたり報酬がかかる点や、途中で制度をやめることが難しい点は事前によく確認しておきましょう。
後見制度利用の費用と経済的負担
成年後見制度を利用すると、次のような費用が発生します。
- 申し立て手数料、収入印紙・郵便切手代
- 専門職後見人の場合は毎月の報酬(1~3万円程度が一般的)
費用は後見人の種類や業務内容によって異なります。家族が後見人の場合は報酬が発生しないこともありますが、専門職の場合は報酬が家計の負担となりやすいため、事前に見積もりや支払い方法を確認しておきましょう。
成年後見人制度を使わない選択肢や家族信託との比較
成年後見制度のほかに、家族信託や任意後見制度という選択肢もあります。
制度 | 主な特徴 | 手続き開始のタイミング |
---|---|---|
成年後見 | 裁判所が監督 | 判断力が低下した後 |
家族信託 | 柔軟に財産管理 | 元気なうちに契約できる |
任意後見 | 本人が後見人選択 | 判断力が十分なうちに契約 |
家族信託は、家族が信託管理者として財産を柔軟に運用できる仕組みです。任意後見は、自分で後見人を選びたい場合に適しています。それぞれのメリット・デメリットを比較し、家族の状況や希望にあった制度を選ぶことが大切です。
成年後見人を巡るよくある疑問と対策
成年後見人制度については、途中でやめられるのか、家族の意向が通るのかなど、多くの疑問が寄せられます。よくある質問と対策をまとめました。
成年後見人を本人や家族が拒否できるのか
本人や家族が後見人の選任を拒否することは原則できません。ただし、裁判所に対して意見書を提出し、候補者の適格性に疑問がある場合や、本人の利益に反すると考えられる場合は異議を申し立てることが可能です。
異議が認められない場合でも、話し合いの中で裁判所に自分たちの意向を伝えることは重要です。早い段階から、家族や信頼できる第三者と連携して情報共有を進めておきましょう。
後見制度を途中でやめることは可能か
一度開始された成年後見制度は、本人の判断力が回復した場合や、死亡した場合といった限られた状況でのみ終了となります。自分の意思だけで制度を途中でやめることはできません。
やめたい理由がある場合は、家庭裁判所に事情を説明し、必要があれば医師の診断書などを提出して手続きを進めることが求められます。その他、任意後見や家族信託など柔軟に対応できる制度の利用も選択肢として考えてみてください。
トラブルを回避するためにできること
トラブルを回避するためには、早めに家族で話し合い、希望や意向をまとめておくことが大切です。また、次のようなポイントに注意しましょう。
- 定期的に後見人の活動状況を確認する
- 疑問があればすぐに家庭裁判所や専門家に相談する
- 必要に応じて意向書やエンディングノートを作成する
こうした備えが、後見人選任時のトラブルや誤解を防ぐことにつながります。
成年後見制度を検討する際の相談窓口と専門家の活用
成年後見制度や家族信託、任意後見制度などは複雑な手続きや判断が必要になることも多いです。困ったときは、以下のような窓口や専門家に相談しましょう。
- 市区町村の福祉相談窓口
- 地域包括支援センター
- 弁護士や司法書士など法律の専門家
初めてで不安な場合は、無料相談を実施している窓口もあります。制度の特徴や手続きの流れを丁寧に説明してもらい、ご自身やご家族に合った方法を一緒に考えてもらうことが大切です。
まとめ:成年後見人が勝手に選ばれるリスクと賢い対処法
成年後見人制度は、高齢者や判断力が低下した方の暮らしと財産を守る大切な仕組みですが、ときに本人や家族の意向と違う後見人が選ばれるリスクもあります。特に、市町村長申立てや家族間の意見不一致がある場合には、専門職など第三者が後見人になるケースも少なくありません。
このリスクを減らすには、早めに家族で話し合い、自分の希望をきちんとまとめておくことが重要です。また、任意後見や家族信託などの制度を活用することで、より自分らしい老後を実現できます。困ったときは、地域の相談窓口や専門家を積極的に活用し、安心して老後を迎えられる環境づくりを進めましょう。
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